住宅リフォームを対象とした税の優遇措置の概要
住宅リフォームを対象とした税の優遇措置とは
住宅リフォームを行う消費者が一定の要件を満たす場合に受けることができる税制の優遇措置があります 。
税の控除額や軽減額などの算出方法については 、制度の種類やリフォームの内容により異なります。
また、各制度には工事、住宅及び居住者などに係る要件があり、それらを満たす場合でないと優遇措置の適用を受け
ることができませんので、それぞれの制度を正しく理解することが必要となります。
①所得税額の控除
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される国税です。
所得税額の控除とは、一定のリフォームに係る工事費用等の額に応じて所得税額を控除する制度であり、
控除期間や控除額などが異なる3つの制度があります。
所得税額控除の適用を受ける場合は、工事完了後の確定申告で要件を満たす工事を行ったことを申告する、
ことが必要となります。
②固定資産税の減額措置
固定資産税は、、保有する土地や建物などの固定資産について、
1月1日時点の評価額に応じて課税される地方税です。
固定資産税の減額措置とは、要件を満たすリフォームを行った場合に、リフォームに要した費用の額によらず一定の割合で家屋の固定資産税が軽減される制度です。
固定資産税の減額措置の適用を受ける場合は、工事完了後3ヶ月以内に市区町村へ要件を満たすリフォームを行ったことを
申告することが必要となります。
③贈与税の非課税措置
贈与税とは個人が受けた現金などの贈与に応じて課税される国税です。
贈与税の非課税措置とは、リフォームを行うために父母や祖父母から資金(住宅取得等資金)
の贈与を受けた場合に、贈与の一定額までが非課税(相続税も課税されていない)となる制度です。
贈与税の非課税措置の適用を受ける場合は、リフォームを行った翌年の贈与税の申告期間に、
要件を満たす工事を行ったことを税務署へ申告することが必要となります。
④登録免許税の特例措置
登録免許税とは、国による登記等に課税される国税です。
個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた既存住宅を取得した場合に
、所有権移転登記に係る登録免許税の税率を一般住宅特例より軽減(0.1%(一般住宅特例 0.3% 、本則2%))
を受けることができる制度です。
⑤不動産取得税の特例措置
不動産取得税とは、不動産を取得した人に、その不動産の所在する都道府県が課す地方税です。
その特例措置とは、宅地建物取引業者が既存住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った
後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、宅地建物取引業者に課される不動産取得税の軽減を
受けることができる制度です。
税の優遇措置の対象となるリフォームの内容について
リフォームの種類と適用可能な制度については次のようになります。
所得税額の控除と家屋の固定資産税の減額措置、及び贈与税の非課税措置は併用して適用を受けることが可能です。
*1 一定のバリアフリー、省エネ又は、同居対応改修工事と合わせて行う場合に限ります。
*2 1号工事又は、3号工事に該当する場合に限ります。
補助金等の交付を受けるリフォームにおいても税の優遇措置の適用は可能です。